2026年最新:フィリピン人と日本人の国際結婚|必要書類と「不受理」を避ける最短ルート
役所の窓口で、いちばん心が折れる一言があります。
「この書類だと受理できません」。
国際結婚は、愛情より先に"書類の整合性"でつまずきます。しかも厄介なのは、間違いが「大きなミス」ではなく、名前のスペル1文字、ミドルネームの有無、翻訳の表記ゆれ、期限切れの1日…みたいな"細部"で起きることです。
この記事では、フィリピン人と日本人の国際結婚で必要になる書類と、実務で詰まりやすいポイント、そして「最短で通す考え方」を整理します。読み終わる頃には、あなたが今やるべきことが1本の線になります。
まず結論:ルートは2つ。でも「両国への届出」は必須
手続きの進め方は大きく2通りあります。
日本で先に婚姻届を出す「日本先行」と、フィリピンで先に婚姻を成立させる「フィリピン先行」です。一般的には日本先行が多く、日本の役所で婚姻届が受理された後に、在日フィリピン大使館・領事館へ婚姻報告(Report
of Marriage)を出す流れになります。
ここで超重要なのが、「どちらの国だけで終えてもダメ」という点です。両国で婚姻が有効になって初めて、次の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)などの話に進めます。
最初の山:PSAの出生証明書とCENOMAR+DFAアポスティーユ
フィリピン人側の中心書類は、Philippine Statistics Authority(フィリピン統計局、PSA)発行の
Birth Certificate(出生証明書)と、Certificate of No Marriage(独身証明書、CENOMAR)です。
そして日本提出用としてほぼ必須になるのが、Department of Foreign Affairs(フィリピン外務省、DFA)のアポスティーユ(Apostille)です。フィリピンは2019年にアポスティーユ条約に加盟しており、従来のレッドリボンに代わって、アポスティーユ付きで各国提出の公文書として通用させます。
さらに落とし穴が2つあります。
1つ目は有効期限。CENOMARは「発行から6か月以内」が原則で、日本の役所や在日フィリピン大使館側でも"最新"が求められます。
2つ目は提出形式。DFAは電子版アポスティーユも導入していますが、日本の役所に提出する現場では「紙の原本+アポスティーユ証明書添付」が必要になる点に注意が必要です。
日本先行で必須になりやすい:LCCM(婚姻要件具備証明書)
日本で婚姻届を出すとき、役所が求める「外国人の婚姻要件具備証明書」に相当するのが、Legal Capacity to Contract Marriage(婚姻要件具備証明書、LCCM)です。これは在日フィリピン大使館または総領事館(東京・名古屋・大阪)で発行されます。
ポイントは運用。対象は日本国内に居住・滞在しているフィリピン国籍者で、短期滞在で一時入国中でも発行される運用になっています。
原則は本人と婚約者が揃って窓口ですが、郵送申請も可能。その場合、2人が公証役場で署名の公証(署名証明)を取る必要があり、ここで時間が溶けます。
役所で落ちる本丸は「翻訳」と「名前の表記ゆれ」
日本の市区町村役場に提出する以上、外国語書類には日本語訳が必要です。翻訳文には「翻訳者が誰か」を明記し、署名または記名押印を付けるのが一般的です。
そして実務で一番多い事故が、名前表記のズレです。
婚姻届に書いたカタカナ表記と、翻訳文に書いたカタカナ表記が少しでも食い違うと、差し替えを求められることがある。パスポートのローマ字表記を基準に"カタカナを固定"して、翻訳も全部それに揃えるのが安全です。
さらに危ないのが、PSAとパスポートでミドルネームが省略されていたり、スペルが違ったりするケースです。同一人物と認められにくく、最悪は不受理や、その後の手続き遅延につながります。
「1文字違い」で止まったときの現実的なリカバリー
もし書類間に不一致がある場合、役所側が補足書類を求めることがあり、Affidavit of One and the Same Person(同一人物宣誓供述書)などで"同一人物"を補強する発想があります。
ただし、これは応急処置です。根本対応としては、旅券(パスポート)側を正式なフルネームへ揃える、またはPSAの記載訂正手続きを進める方が、後々のビザや各種手続きで強い、という方向性になります。
期限切れで全部やり直しを防ぐ:ここだけは「日付管理」が勝ち
この手続きは、気合ではなく"期限管理"で勝ちます。
日本人側の戸籍謄本は3か月以内、フィリピン人側のCENOMARは6か月以内が基本の考え方です。期限切れは、どれだけ頑張っても受理されません。
日本先行の「最短ロードマップ」:迷わない順番
最短で進めるなら、考え方はこうです。
まずPSAの出生証明書とCENOMARを揃えて、DFAアポスティーユまで一気に取り切る。次に、その2つの記載(氏名・生年月日・出生地・性別)がパスポートと完全一致しているかを確認する。ここで1文字でもズレていたら、婚姻届に進む前に止める。
一致が確認できたら、在日フィリピン大使館・領事館でLCCMを取得する。LCCMが出たら、日本の役所提出用に必要書類一式へ日本語訳を付け、カタカナ氏名を"1種類に固定"して全部統一する。その状態で婚姻届を提出し、受理後はフィリピン側へ婚姻報告(Report of Marriage)まで終える。
ここまで読んで「自力でいけそう」と思った人ほど、最後に1つだけ確認してほしい
国際結婚の詰まりどころは、書類そのものよりも「整合性の監査」と「リカバリー設計」です。
つまり、手続きの本質は"取得"ではなく、"受理される状態に整えること"にあります。
IGRSの国際結婚パッケージがやっているのは、まさにここです。
PSA(出生証明書・CENOMAR)とDFAアポスティーユの取得を、最初から日本提出前提で組み、期限と原本形式を外さず、名前表記の統一から翻訳まで一気通貫で整備します。
※専門スタッフが書類の整合性を確認し、不受理リスクを最小化します