入管手続き・婚姻届・外免切替など日本提出用の翻訳を提供
日本の行政手続は、日本語で内容確認を行うのが前提です。そのため、フィリピンの公的証明書(PSA・NBI・LTOなど)を日本で提出する際は、提出先から「日本語訳(または英語訳)」の添付を求められることがよくあります。
出入国在留管理庁の案内でも、外国語資料には訳文の添付を求めています。(出入国審査・在留審査Q&A)
在留資格の認定・更新・変更など入管手続では、訳文の添付が必要になることが多く、自治体の案内でも「訳者氏名の明記」が求められる例があります。(世田谷区の例)
市区町村への婚姻届や出生届の提出時にも、フィリピンの証明書には日本語訳が必要です。
日本大使館関連の申請でも、英語・日本語以外の書類は翻訳が必要で、翻訳日・翻訳者名・署名が必要と明記されています。(在フィリピン日本国大使館)
訳文には、翻訳日・翻訳者名(署名)を明記します。
提出先で追加指定がある場合は、その様式に合わせて整形します。
外免切替(外国免許から日本免許への切替)では、免許センターが「翻訳を誰でも良い」とは扱わず、JAF(日本自動車連盟)や在日大使館・領事館、指定法人(例:ZIPLUS)などの翻訳に限る運用が案内されています。
さらにフィリピン免許は、免許番号と交付年月日が確認できる「Official Receipt」またはLTO発行の証明書が必要とされています。(JAF公式サイト)
※必要書類は都道府県・免許センターで追加が出ることがあるため、事前確認を推奨します。
提出可否の最終判断は提出先です。
迷う場合は「提出先名」を教えてください。必要な翻訳形式(日本語/英語、署名、記載項目)を前提から合わせてご案内します。
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